しぐれういの件
そもそもネット上の脅迫は目的がなく、愉快犯やそ模倣犯であることが多く、何か公共的な善のために脅迫をしているとは限らない。
反オタクやネットフェミニストやロリコンの杞憂などの属人的な要素はそもそも犯罪を考えるうえで関係ない。
それを第三者が行為者の属人的なことや社会的位置づけすることは危うさがあり、本来の違法性や有責性への非難が逸れてしまう問題があるのではないか?
法律の構成要件、有責性、違法性を踏まえて、あくまでも行為の非難、責任への非難を考えるべきであり、なぜ行為した者への属人的なことに着目するのか理解に苦しむ。
日本人、原因と結果、逸脱行為者の属人的要素といった法システムで考える上で優先順位が低いことに問題を集めて、本来の犯罪の分析や構成要件や有責性や違法性といったことに着目されないのかが理解に苦しむ。